フランクリン・インド株式オープン(インフラ・消費関連)
追加型投信/海外/株式
ファンド概要 お申込みメモ 主な投資リスク 販売会社一覧
ファンドの特色
<ファンドの目的>
投資信託財産の成長をめざして運用を行います。


<ファンドの特色>
1. インフラ関連および消費関連の銘柄を中心としたインド株式に実質的な投資を行い、投資信託財産の成長をめざします。
インド国内の社会基盤(インフラストラクチャー)の拡充により恩恵を受ける銘柄およびインド国内の消費市場の拡大、消費者(コンシューマー)ニーズの高度化に伴い恩恵を受ける銘柄に投資します。
2. フランクリン・テンプルトン・グループが運用する2つの円建外国投資証券(投資対象ファンド)への投資を通じて運用を行います。
投資対象ファンドは、インフラ関連銘柄を中心に投資する「FTIOF-フランクリン・インド・インフラストラクチャー・ファンド」と、消費関連銘柄を中心に投資する「FTIOF-フランクリン・インド・コンシューマー・ファンド」です。
各投資対象ファンドの投資割合は市場の状況等を勘案して定め、これに基づき投資を行います。なお、投資割合は必要に応じて見直すことがあります。

投資割合:
「FTIOF-フランクリン・インド・インフラストラクチャー・ファンド」80%、
「FTIOF-フランクリン・インド・コンシューマー・ファンド」20%

3. 投資対象ファンドは、ボトム・アップ アプローチによって銘柄選択を行います。
潜在成長性、競争力、信頼性、経営ビジョン、経営の効率性、企業戦略、株主価値の創造要因、株価のバリュエーションなどの分析を行い、銘柄を決定します。
4. 原則として、年2回(2、8月)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資対象ファンドは円建てですが、投資対象ファンドを通じて主としてインド株式に投資を行いますので、為替相場の変動の影響を受けます。
基準価額・純資産総額 現在
基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円)
運用実績
基準価額の推移:日次
期間別騰落率(分配金再投資)
2012/1/31現在
1ヵ月 17.08%
3ヵ月 -6.91%
6ヵ月 -23.21%
1年 -23.06%
2年 -19.40%
3年 65.84%
設定来 -20.78%
税引前分配実績(過去5期分)
第2期  (2009/8/7) 0円
第3期  (2010/2/8) 0円
第4期  (2010/8/9) 1,000円
第5期  (2011/2/7) 0円
第6期  (2011/8/8) 0円
設定来累計 1,000円
 
  • 「基準価額の推移」の分配金再投資基準価額と「期間別騰落率(分配金再投資)」は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとして計算しております。したがって、騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • 「期間別騰落率(分配金再投資)」は基準日から各期間の応当日にさかのぼって計算しております。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

    資料・レポート
    投資信託説明書(交付目論見書)
     (PDF, 791k)
    投資信託説明書(請求目論見書)  (PDF, 981k)
    販売用資料  (PDF, 943k)
    運用報告書  (PDF, 866k)
    月次レポート
    基準価額検索、リターン計算、
    ファンド手数料表示
    【投資信託協会】基準価額検索
    【投資信託協会】ファンド手数料表示
  • 基準価額および分配金は1万口当たりの額です。
  • 本ページは、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が作成したものです。
  • 取得の申込みに当たっては、最新の「 投資信託説明書(交付目論見書) 」を販売会社の窓口でお渡ししますので、必ず内容を確認のうえご自身でご判断ください。  
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境などにより変動します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)。したがって、元本保証はありません。
  • 運用実績等は過去のもの(税引前)であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 当ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、主としてインドの株式に投資を行います。当ファンドの基準価額は、外国投資証券および外国投資証券の組み入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、外国投資証券および外国投資証券の組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません。
  • 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
  • 投資信託は元本は保証されていません。
  • 登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。


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