フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー号)
追加型投信/海外/債券
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投資リスク 
【基準価額の変動要因】 
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格付け証券を主な投資対象とするため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
 
【主な変動要因】
①価格変動リスク


○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドがマザーファンドを通じて投資を行う投資対象ファンドおよびジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券は米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
②流動性リスク

市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
  ③信用リスク

当ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  《ご参考》
ジニーメイ・パス・スルー証券のリスク

(a)金利変動リスク

他の債券同様、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も通常金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。

(b)米国投資リスク

ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国の住宅ローン債権を証券化した債券であるため、米国の経済および市場動向によっては運用成果が影響を受けることがあります。

(c)価格変動リスク

ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府機関であるジニーメイ(政府抵当金庫)が元利金の期日通りの支払いを保証する債券であるため、米国国債と同等の高い信用力を有すると考えられています。しかしながら、そのことは証券価格および利回りが保証されていることを意味するものではありません。また、売却時または償還時には取得時の価格を下回る可能性があります。
  (d)期限前償還リスク

ジニーメイ・パス・スルー証券は、住宅ローンの借換えなどにより、一般的に金利が低下すると期限前償還が増え、逆に金利が上昇すると期限前償還が減少する傾向があります(期限前償還は金利変動の他にも様々な要因によって発生します。)。住宅ローンの借入者から期限前返済を受けた場合、証券発行者は当該期限前返済金を再投資(貸付け)に用いず、それに相応する投資家の、ジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証券の期限前に償還されます。したがって、ジニーメイ・パス・スルー証券の期限前償還の増減によって、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も影響を受けます。


  • 当ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格付け証券を主な投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません。
  • 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
  • 投資信託は元本は保証されていません。
  • 登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。


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